1. 手配旅行契約
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1. |
この旅行はインターナショナルトラベルオフィス株式会社が手配する旅行であり、この旅行に参加するお客様は当社と手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。 |
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旅行契約とは、当社がお客様の委託により、お客様のために代理、媒介又は取次をすることなどによりお客様が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配をすることを引き受ける契約をいいます。 |
3. |
旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、当社旅行業約款手配旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。 |
4. |
当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当などの事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、お客様は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)をお支払いいただきます。 |
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2. 契約の成立
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1. |
当社指定の申込書に所定事項をご記入の上、当社が別に定めるお申込金をお預かりいたします。なお、お申込金は旅行代金の一部として残金お支払いの際に精算させていただきます。 |
2. |
手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立するものとします。 |
3. |
当社は書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。この場合において、旅行契約の成立時期は、書面に記載した年月日とします。 |
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3. お申込条件
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高齢の方、慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障害をお持ちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申込時にお申し出ください。 |
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4. 契約書面のお渡し
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当社は、旅行契約成立後、速やかにお客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は、本旅行条件書、ご旅行お引受書、ご日程表、ご旅行代金見積書等により構成されます。ただし、当社が手配する全ての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面をお渡しするときは、当該書面をお渡ししないことがあります。 |
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5. 旅行代金のお支払いと額の変更
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1. |
旅行代金(旅行費用ならびに当社の取扱料金をいいます。)は契約書面に記載した日までにお支払いください。 |
2. |
当社は旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。 |
3. |
当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金が合致しない場合は、旅行終了後、速やかに旅行代金を精算します。 |
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6. 渡航手続き
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旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。ただし当社は、渡航手続代行契約により、所定の料金を申し受け、渡航手続きの一部代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得が出来なくてもその責任を負いません。 |
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7. 旅行契約内容の変更
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お客様から契約内容の変更の申し出があったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。また、次の料金を申し受けます。
(1) |
変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料(すでに航空券を発券している場合の払戻手数料を含みます。) |
(2) |
当社所定の変更手続き料金 |
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8. 旅行契約の解除
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お客様は次の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部または一部を解除することができます。契約解除のお申し出は、お申込店の営業時間内にお受けします。
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お客様がすでに受けた旅行サービスの対価、または未だ提供を受けてない旅行サービスに係わる取消料、違約料等の名目で旅行サービス提供機関に支払う費用(すでに航空券を発券している場合の払戻手数料を含みます。) |
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当社所定の取消手続き料金 |
(3) |
当社が得るはずであった取扱料金 |
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9. 団体・グループ手配
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同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申し込んだ旅行契約については、以下により取り扱います。
(1) |
当社は、お客様が定めた代表者(以下「契約責任者」といいます。)が構成員の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなして、当該旅行契約に関する取引などを契約責任者との間で行います。 |
(2) |
当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務又は義務について何らの責任を負うものではありません。 |
(3) |
契約責任者は、契約締結後、当社が定める日までに構成員の名簿を提出して頂きます。 |
(4) |
契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後は、予め契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 |
(5) |
当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。 |
(6) |
旅行の運営はお客様ご自身で行っていただきますが、当社は、契約責任者の求めにより所定の添乗サービス料金を申し受けた上で、添乗サービスを提供します。添乗員のサービス内容は、原則としてあらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。添乗員は契約責任者の指示を受け当該業務を行います。また、添乗員の業務時間帯は、原則として8時から20時までとします。 |
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10. 当社の責任
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1. |
当社の責任の範囲は第1項2に記載した手配行為に限定されます。 |
2. |
当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)の故意又は過失により、お客様に損害を与えた時は、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。 |
3. |
手荷物について生じた本項2の損害につきましては、本項(2)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお一人あたり最高15万円まで(当社に故意、又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。 |
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11. お客様の責任
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お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為により当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。 |
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12. 海外危険情報について
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渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込の際に海外危険情報に関する書面をお渡しいたします。また、「外務省海外安全ホームページ」でご確認ください。 |
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13. 保健衛生について
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14. 海外旅行保険への加入について
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ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するために、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。 |
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15. 個人情報の取り扱いについて
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16. その他
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1. |
お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。 |
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お客様の便宜をはかるため土産店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税払戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてご用意いただき、その手続きは、土産店・空港などでご確認の上、お客様ご自身で行ってください。ワシントン条約や国内諸法令により日本への持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。 |
3. |
当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 |
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17. 海外旅行の旅行代金
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